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迷子犬をそのまま飼うのは違法?警察に届出なしで勝手に飼うと窃盗罪?

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みなさんは迷子犬を見つけたことはありますか?

迷子犬を見つけて保護して飼い主がしばらく現れなければ、そのまま飼うことも検討しますよね。

なので保護した迷子犬をそのまま飼うことが違法になるのか?

警察に届出なしで勝手に飼うことが窃盗罪にならないかを調べてみました。

以前迷子犬らしき犬が一匹で走っているのを見たことがあります。

あの時見つけた子を捕まえることが出来ていたら、私は警察に届出することもなくそのまま飼うことをしていたでしょう。

飼うこと自体は悪いことではないのですが、迷子犬を見つけてからの手順が大切になります。

みなさんも迷子犬をみつけたらどうすればいいか?

警察に届出することなく勝手に飼って窃盗罪に問われないように、このブログを参考にしてくださいね!

 

迷子犬をそのまま飼うのは違法?

迷子犬を見つけたら、心配でなかなかその場から離れることができませんよね。

周りを見ても飼い主らしき人がいなかったら、そのまま家に連れて帰ってしまいたくなるのも無理はありません。

けれど、迷子犬はきちんとした手順を踏まなければ違法になることもあるそうです。

違法な行為にならないように、迷子犬を見つけた時の正しい手順をこれから紹介していきます。

 

迷子犬を保護したらやることは?

迷子犬を見つけて、保護した場合どこに連絡したらいいか困ってしまいますよね。

近くの交番でもいいので、まずは警察に届出をしましょう。

迷子犬は、飼い主の所有物なのでお財布などを拾ったのと同じ「落し物」扱いになるため、警察に届ける義務があります。

警察に行ったら、まず出さなければいけないのが「拾得物届け」。

拾得物届けでは、飼い主が見つからなかった場合の事まで聞かれるので、そこまで考えておいた方が良いでしょう。

迷子犬は保護から3か月が過ぎれば、飼い主の所有権がなくなります。

飼い主が見つからなかった時に、自分が引き取ると警察に伝えておけば保護期間が過ぎてから、家族として受け入れることが可能です。

できることなら自分で引き取ったり、里親を探して新しい家族を見つけてあげられたらいいですよね。

 

迷子犬をそのまま飼うのは違法!

迷子犬は見つけた時点では、飼い主に所有権があります。

なので無断で保護してそのまま飼うことは違法行為になることも。

見つけたら、まずは、警察に届けましょう。

どんなに心配で、連れて帰りたくても、無断で連れて帰ることは違法で窃盗罪になってしまうんです。

まずは警察に迷子犬の拾得物届けを出してから、警察に保護してもらいましょう。

自宅での保護が可能であれば警察にその旨を申し出て連れて帰ることができます。

連れて帰っても、お世話が大変でどうしても厳しくなったら警察に返還もできるます。

絶対に遺棄しないで警察に相談して下さいね。

さらに、犬の行動範囲は思っているより広いので、近隣の警察や保健所にも連絡しておいた方がいいでしょう。

 

迷子犬を警察に届出なしで勝手に飼うと窃盗罪?

犬が一匹で歩いていたり、周りに飼い主らしき人が居なくても、勝手に自分の家に連れて帰ってはいけません。

迷子犬の所有権は飼い主にあります。

見つけた迷子犬は、落し物扱いとなり警察に届けなければなりません。

警察に届け出なしで飼い始めた場合は、窃盗罪になります。

迷子犬を届けたうえで、飼い主が見つかるまで自分の家で保護することを警察に申し出れば一時的に預かることが可能になるでしょう。

3ヶ月たっても飼い主が見つからなければ、飼い主の所有権はなくなり拾い主に所有権が移ります。

 

犬は飼い主に所有権あり!

犬は生き物ですが、今の日本の法律では物扱いになるので、飼い犬は物扱いとなりその所有権は飼い主にあります。

迷子犬になったからといって、飼い主の所有権がなくなったわけではありません。

警察に拾得物届けを出して、保護期間中に飼い主が見つからなければ、迷子犬の所有権は拾い主に移ります。

例え見つけた迷子犬が劣悪な環境で飼われていることがわかるような状態だったとしても、所有権を持っているのは飼い主…

飼い主が見つかれば一旦は返さなければいけませんが、飼い主が所有権を放棄すれば拾い主が飼うことが可能に。

どうしても返したくない場合もありますが、一度は返却して飼い主と当人同士で話し合うことが必要です。

 

警察に届出ず勝手に飼うと窃盗罪!

迷子犬を見つけたら、まずは警察に届けましょう。

いくら親切心で、その迷子犬を連れて帰ったとしてもその時点で窃盗罪になってしまいます。

警察に拾得物届けを提出し、自宅で保護することが可能であればその旨を伝える。

さらに飼い主が見つからなかった時のことも考え、もし飼う意思があれば警察に伝えておきましょう。

警察に届けてから3か月が過ぎ、飼い主が現れなければ、迷子犬の所有権は拾い主のものになります。

 

まとめ

突然目の前に出てきた迷子犬。

心配で、警察に届出する間もなく勝手にそのまま飼うことを検討し始めていませんか?

まずは、警察に届出をして保護してもらいましょう。

その迷子犬を、警察にも届けず勝手に飼うようなことをすれば、窃盗罪に問われる危険があります。

迷子犬をそのまま飼う事は窃盗罪に問われるので、迷子犬を見つけたらまずは警察に届出を出し正当な手順を踏みましょう。

それでは『迷子犬をそのまま飼うのは違法?警察に届出なしで勝手に飼うと窃盗罪?』はここまで!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。